【技能実習➝特定技能移行時も一時帰国を義務化した方が良い】

【技能実習➝特定技能移行時も一時帰国を義務化した方が良い】

(技能実習・特定技能)

技能実習3号移行時には一度帰国を義務化している。

技能実習から特定技能移行時には特に決まりが無い。

技能実習→特定技能は継続して就労してくれてありがたい、これは日本側にとって重要視していない問題かもしれませんが、送り出し機関にとって大きな問題です。

技能実習生として派遣をした時には「研修」として出国をして、この在留資格の終了を母国に帰国報告することなく、書面的な手続きで「労働者」へと切り変わる。日本の技能実習制度の趣旨にも反し、開発途上地域等への技能、技術、知識の移転を図ることも、経済発展を担う「人づくり」に寄与することも、国際協力をすることも無い仕組みとなっております。

帰国をせずに就労継続すること対し、本人への理解、家族の了承を得ている関係者もいると思いますが、中には受入企業側の強い希望で帰国を我慢している者、長期間家族に会えない不安、不満を抱え、気持ちをリフレッシュできていない人材もいるかもしれません。

更に特定技能においては「転職」も許可をされており、特定技能移行時に就労先を変更する外国人材もいます。これに困惑をするのが送り出し機関。技能実習生が探し出した登録支援機関や全く面識もない受入企業。紹介料は徴収できても、信頼関係の築けていない受入企業と継続的な関係性を持つことも望まず、特定技能人材が起こす問題等の面倒な部分も想像し、送り出し管理費相当の費用徴収も諦め、管理放棄をする。これは日本側にとっても外国人材を野放しにする結果となります。

特定技能が施行して間もなくコロナ問題が発生したため、制度の見直しも停滞しておりましたが、特定技能移行時の帰国の義務化も早々に協議、実現をしなければならない課題だと思います。

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