技能実習生の副業が発覚した場合

【技能実習生の副業が発覚した場合】(技能実習制度)

副業とは、本業以外の仕事で収入を得ること指します。その中には出社を伴うアルバイト以外に、在宅ビジネス、内職も含まれます。

制度関係者は承知の通り、技能実習生は副業が禁止されております。日本人は副業が禁止されていない、個人の自由とされているのに、技能実習生はあくまでも技能実習計画の期限内、範囲内での作業が許可され在留をしていることが大原則なのです。

一昔前の「副業」で想像されたのが、実際に夜な夜なコッソリとアルバイトをする状況や、縫製業に見られた在宅での強制はしていない、あくまでも個人の意思としての持ち帰り業務の「内職」が主流でした。

しかし昨今では、SNSを利用しての物品売買、仲介ビジネスと事実が発覚しない方法が横行しており、副業として稼いだ金額も、給与口座とは別に設けるため、事実確認も難しくなっております。

知らぬが仏…満了帰国まで本当に知らない、中には知ろうとしない方もいると思いますが、事実を見聞きしなければ隠蔽・虚偽にも該当せず、穏便な監査報告を継続できると思います。

しかし何かしらのキッカケで、副業の事実を知ってしまった場合、監理団体はどのような対応をしているのでしょうか?隠蔽・虚偽報告を継続して「不法就労助長罪」の影におびえるのか?正しく追及して再発防止を誓約させても、本当に副業を阻止できるのか?許可されていない資格外活動として強制送還を命令は下されるのか?

技能実習制度の見直しとしては最重要課題ではありませんが、日本人にも認められている副業の権利を、受入企業の就業規則の範囲であれば許可していくのか?実はこういった細かい部分もいずれは避けては通れない議論となります。

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