
国民健康保険
【国民健康保険】(技能実習制度)
住民票に記載される外国人の方(中長期在留者(在留期間が3月を超える者)、特別永住者、一時庇護許可者または仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者)は、国民健康保険に加入しなければなりません。
技能実習生は3ヶ月未満で帰国しますか?
相変わらず入国時における技能実習生の国民健康保険の加入でゴタゴタする監理団体が絶えません。当たり前に加入している監理団体・実習実施者様、誠に申し訳ございません。えっーーーと驚かれる方もいるかもしれませんが、義務を果たさない関係者がいるのも実情です。
最も悪いのが、明文化して加入義務を注意喚起しない「技能実習機構」
次に悪いのが、わずか1500円前後の金額を、実習実施者から徴収できない監理団体(受入準備金に含めれば良いだけ)
本人負担でも構わないのですが、まだ収入が無い状態の入国早々の技能実習生に対し支払いを強いる実習実施者の存在。
フィリピンのように講習手当が85,000円以上と規定があれば良いのですが、規定がないことに甘えて、日本の物価は上がっても、もう20年以上も変わらない技能実習生の講習手当。フィリピン以外の国は6万円前後が相場。中にはそれ以下の監理団体も存在し、この金額で、最初の給料日までの生活、約2ヶ月を持ち堪えるように指導しております。
この金額が丸々貰えるのであれば、1カ月平均3万円…食費1日1,000円の生活で何とかなるかな…と想像するでしょうが、多くの監理団体では、入国後講習施設(研修センター)での食費を、受領した講習手当の中から本人に支払うことを要求します。
徴収される食費相場…約2万円とした場合、講習手当6万円、講習終了後から初めての給料日までの約1ヶ月を4万円、1日あたり約1,333円での節約生活が求められます。この金額で食材、生活用品を購入しなければいけません。
このような実態を知っているベトナム国では、送り出し機関も指導しますので、約2万円前後は、既に日本円に両替を済ませた状態で持参入国してきます。
母国ベトナムにおいて2万円と言えば大金です。月収の半分程度になります。
インドネシア、ミャンマー、タイ、カンボジア…そのようなことを理解せず、手持ち金額0に近い状態で入国してくる技能実習生は、給与の前借り、友人からの借金で、入国早々トラブルの要因を抱えます。
更に国民健康保険の金額まで本人負担させる。
僅かな金額で揉める監理団体。実習実施者との主従関係が崩壊しており、実態として適切な「監理」が行われているとは言い難い実態があると想像できます。
それ以上に、「JITCO保険に加入しているから、国民健康保険に加入する必要はない」と屁理屈を言い出す監理団体…手に負えません。
入国後講習期間中に、技能実習生が「歯科疫病」。国民健康保険未加入・JITCO保険加入。ご愁傷様です。