
技能実習法
【技能実習法】(技能実習・特定技能)
制度関係者で「技能実習法」という言葉を知らない方はいないと思います。全く読み込まず、安易に制度参入される方も多いのですが
この正式名称は「外国人の技能実習の適正な実施 及び 技能実習生の保護に関する法律」と言い、略して「技能実習法」と呼んでいます。
「出入国管理 及び 難民認定法 及び 法務省設置法の一部を改正する法律」
???…良く分かりませんが、ここで「特定技能1号」「特定技能2号」の創設がされました。
重要なのは、技能実習制度の法律において含まれている言葉 『保護』
労働関係法令が適用されているとはいえ、一般的な日本人労働者と違い、「技能実習計画」の範囲内において活動を行う、あくまでも「実習」であるからこそ、「保護」に関しても手厚くされ、過保護と言えるほど、制度関係者がお世話をしている部分があります。
では特定技能は???
「保護」という言葉は見当たりません。よって外国人差別だけでなく、日本企業で日本人が受けるような苦痛も、労働対価と引き換えに受ける可能性があり、技能実習制度の「監理」とは違い、特定技能では、登録支援機関の利用も義務化されていない中、「支援」という曖昧なスタンスなため、技能実習制度の「保護」のような観点で外国人材を「守る」姿勢は薄いものになります。
「保護」という言葉を心の片隅に留め、日々奔走、指導を行う関係者が多い中、一部の悪質な関係者の振る舞いによって非難される外国人技能実習制度。
「制度見直し」により、特定技能との一本化?技能実習制度の廃止?結果はどうであれ、人材派遣会社から登録支援機関で参入される方に、約30年間続いた技能実習制度の「本音と建前」の「良い部分」の精神が受け継がれることなく、外国人労働市場が自由化された場合、技能実習制度以上の大混乱は必至となります。