外国人技能実習生在籍の事業所●●%法令違反

【外国人技能実習生在籍の事業所●●%法令違反】(技能実習制度)

このような記事を見掛ければ、実態を知らない方々は「技能実習制度=悪」という印象を抱くでしょう。しかし情報発信者の記事をよく読めば、技能実習生だけが人権侵害を受けているとは思えない状況、その中でも技能実習生だけは保護されている可能性も想像できます。

(使用する機械等の安全基準違反)

語学力も低く、経歴の浅い技能実習生に、高度な機械の操作を行わせる可能性があるのか?実態は技能実習計画には沿わない、周辺作業の「雑用」ばかり実施させられている状況が多く、安全基準の違反=危険作業は、日本人が従事している可能性が高いのです。

(就業規則)

仮にここに違反があれば日本人従業員は全員被害を受けることになります。ただし技能実習生は法令違反を犯すと受入停止となるため、良い意味で特別扱いされており、日本人以上に過保護に扱われている可能性があります。

(賃金の支払い)

日本人従業員が労働基準監督署の調査でしか発覚しないのに対し、技能実習生は計画認定申請、監理団体の監査等でも発覚する可能性があります。また技能実習生は地域別最低賃金ギリギリ設定の関係者が多く、最低を下回れば違反であることは誰でも分かりますので、このラインはギリギリ守る関係者が多い、実態は日本人の「サービス残業」である可能性が高いのです。

(労働時間)

技能実習生を雇用する場合、36協定の締結などは監理団体からも煩く指導を受け、届け出ることになります。よって何時間以上が違反となるのか?多くの現場では知っております。そこで技能実習制度方面から、技能実習生から騒がれ、面倒な結果とならないように、技能実習生だけは時間を守り退社させる。日本人だけが超過残業を行っている可能性があります。

このように技能実習生に対し違反しているのではなく、技能実習生を活用するような事業所が法令違反を犯すような体質なのです。こういった事業所の技能実習計画認定を技能実習機構が是正勧告書程度で再び新規入国の許可をしますので、数字上の法令違反が減少することはありません。

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